最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2129 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人広瀬通の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。
第一点について。
憲法第三七条第二項は、不正不当の理由に基かざる限り、被告人又は弁護人が申
請した証人は総て裁判所において喚問しなければならない義務があるという趣旨に
解すべきものではなく、又被告人もしくは弁護人が申請した証人を、必要適切なも
のでないと認めて之れを却下しても違法でないことは、屡々当裁判所の示すところ
である。(昭和二二年(れ)第二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、昭和二三
年(れ)第二九九号同二三年七月一七日第二小法廷判決参照)記録に徴するに、原
審においては所論証人を喚問することは必要でないと認めた結果、之れを却下した
ものであることを窺知ることができるから、原審において却下したのは、原審弁護
人の申請した証人全部についてであるとしても、之れが為め直ちに違憲であるとは
いい得ない。論旨は当裁判所判例の趣旨に添わないものであるから、採用できない。
第二点について。
しかし原判決は、判決書自体により明らかなように、被告人等の原審公判におけ
る各供述、及びAに対する司法警察官の聴取書中の供述記載を証拠として判示事実
を認定したものであつて、所論第一審公判調書は之れを証拠に引用していないので
あるから、論旨は理由がない。
第三点について。
しかし、公判において証拠調をしない押収物について没収を言渡しても違法でな
いことは、当裁判所の判例とするところであるから此点に関する論旨は採用できな
い。(昭和二三年(れ)第四三九号同二三年七月二九日第二小法廷判決参照)なお
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論旨は原審検事が訴訟記録と共に所論出刃庖丁を原審裁判所に送付したことによつ
て、刑訴法第三四二条に所謂公判期日前訴訟関係人より提出した証拠物たる資格を
取得したものであるから、原審において右出刃庖丁について証拠調をしなかつたこ
とは違法であると主張する。しかし所論出刃庖丁は警察署において領置されたもの
であつて、特に原審第一回公判期日前に公判準備の為め訴訟関係人から提出された
ものではないから刑訴第三四二条に所謂取調を要する証拠物に該当しないから、右
出刃庖丁について証拠調が為されなかつたとしても原判決に所論の如き違法はない。
(昭和二三年(れ)第五〇八号同二三年一一月一四日第一小法廷判決参照)論旨は
独自の見解にすぎないから採用できない。
第四点について。
しかし、旧刑訴法第三四五条第一項は「検事は被告事件の要旨を陳述すべし」と
規定し、特に所論のように起訴状に基いて陳述しなければならないという制限を附
していないから、苟くも被告事件の要旨である限り之れを如何ように陳述しても差
支ないものであることは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)
第六六八号同二三年一〇月二六日第三小法廷判決)そして記録に徴するに第一審判
決書記載の犯罪事実は公判請求書記載事実に照らし、其同一性を失わないこと明ら
かであるから、原審公判において検事が第一審判決書記載の犯罪事実に基いて被告
事件を陳述したとしても何等違法はなく、原審においては被告事件の陳述を聞かな
いで審判したことには当らない。論旨は理由がない。
よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。、
検察官 田中己代治関与
昭和二五年二月二八日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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